会員規約改定のお知らせ

12月8日をもって会員規約が改定されました。
改定箇所は第12条第2項、内容は以下の通りです。

 

第12条 (会員情報の取り扱い)

2 会員は、協議会が広報目的で協議会のウェブサイト等の広報資料に会員の名称(個人会員においては氏名,団体会員においては社名又は団体名)を掲載することに同意する。掲載を希望しない会員は入会時又は入会後に事務局に同意を撤回する旨を協議会所定の方法で通知することで,通知の到達以降は自らの名称を広報資料に掲載しないことができる。同意が撤回された場合も,撤回以前の同意は有効であって,協議会は広報資料の回収等の義務を負わない。

 

変更の主な目的は、会員名を協議会のWebや、その他広報資料に掲載する為です。
会員企業の顔ぶれが分かることで、活動のさらなる活発化や、透明性のある運営を目指してまいります。
事情により社名または団体名を公開できない方へは、上記のとおり配慮を徹底致します。

 

会員規約第13条に則り、本日より周知期間とし、2018年1月5日より発効するものと致します。

引き続き当協議会活動への変わらぬご支援をお願い申し上げます。